一般社団法人嬉野市スポーツ協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人嬉野市スポーツ協会と称する。
(事務所の所在)
第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県嬉野市におく。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目 的)
第3条 この法人は、佐賀県嬉野市におけるスポーツ・レクレーション(以下「スポーツ」という。)を振興し、市民の体力向上を図り、スポーツ精神の育成と市民相互の融和及びスポーツ諸団体相互の緻密な連携融和を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 市民の体力向上とスポーツの振興
(2) スポーツに関する嬉野市及びその他の機関の施策に対する連携・協力
(3) スポーツ団体の育成及び相互の連絡調整
(4) スポーツに関する大会、講習会、その他の活動
(5) 各種スポーツ大会への選手及び役員派遣
(6) 各種スポーツ指導者の養成、派遣
(7) スポーツに関する情報収集・研究及び市民への情報提供
(8) 嬉野市から受託するスポーツ振興事業
(9) 嬉野市及び他団体が設置する体育施設の管理・運営
(10) 各種スポーツの優秀者及び社会体育事業発展の功労者の表彰
(11) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(機関の設置)
第5条 この法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会等)
第7条 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 嬉野市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に基づいて排除に該当する者は、会員及び役員となることはできない。
(会 費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助金を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名しようとするときは、その会員に対し、社員総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により、除名が決議されたときは、その会員に対して書面により通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 会員である団体が解散したとき。
(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社 員 総 会
(構 成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(種類及び開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(権 限)
第15条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規程
(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散、残余財産の処分
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的記録方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに招集通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとする場合は、2週間前までに招集通知を発しなければならない。
3 前各号に規定する社員総会招集手続において、会長が欠けたとき又は会長に事故等による支障がある場合には、あらかじめ理事会において定められた順位により他の理事がこれを招集する。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、他の理事の中から議長を選出する。
(定足数)
第18条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面決議等)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって決議し、又はその他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合、その正会員は出席したものとみなす。
(議決、報告の省略)
第21条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所において保管する
(社員総会運営規則)
第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。
第4章 役 員 等
(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以上20名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 理事のうち6名以内を業務執行理事とし、そのうち2名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第26条 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接に理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
6 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報 酬)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第3者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の一部免除等)
第32条 この法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(名誉役員)
第33条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。
2 名誉役員は、会長が推挙し、社員総会で承認する。
3 名誉役員は、会長の諮問に応じて、会長に対し意見を述べることができる。
4 名誉役員の任期は、会長の任期の期間とする。
5 名誉役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成し、会務を執行する。
(理事会の権限)
第35条 理事会は、定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第32条の責任の免除
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第27条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招 集)
第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故等により支障があるときは、あらかじめ理事会において定められた順位により他の理事がこれを招集する。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。会長に事故等により支障があるときは、その理事会において、他の理事の中から議長を選出する。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第43条 理事会の議決については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第44条 理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 常 任 理 事 会
(常任理事会)
第45条 この法人の会務に関する事務を円滑に執行するため、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
(常任理事会の権限)
第46条 常任理事会は、次の職務を行う。
(1) 理事会の決議執行に関する事項
(2) 理事会の審議事項の検討・準備
(3) 第35条第2項に規定する事項を除く理事会の委任事項
(4) その他、会務の処理に関する事項
(招集等)
第47条 常任理事会の招集等については、第37条第1項本文、第38条及び第39条の規定を準用する。
(議 決)
第48条 常任理事会の議決は、第45条第2項に定める理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(報告承認)
第49条 常任理事会の決議事項は、理事会に報告してその承認を得なければならない。
(常任理事会運営規則)
第50条 常任理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める常任理事会運営規則による。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第51条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第52条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議を得て、会長が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第53条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続き)
第54条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき一般法人法第141条第2項に定める限度額の範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第55条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 会 計
(事業年度)
第56条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第57条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第58条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第59条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって変更することができる。
(解 散)
第60条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第61条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、佐賀県嬉野市に寄贈するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 事 務 局
(設置等)
第62条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 公 告
(公 告)
第63条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 附 則
(委 任)
第64条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第65条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。